長期収載品にかかる選定療養費のお知らせ おしらせ 2024.09.07 2020.05.29 令和6年10月1日から長期収載品を患者さん自身が希望した際に選定療養費として自己負担が発生します。長期収載品と後発医薬品の差額の4分の1に相当する金額を、選定療養費(特別の料金)として患者様にご負担いただく仕組みです。ご理解ご協力のほど、よろしくお願いいたします。 詳細についてはこちらをご確認くださいhttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html(厚生労働省ホームページ)